2019年10月の介護報酬改定において「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり、下記の要件を満たしている必要があります。
- 処遇改善(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
- 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
- 処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。
3の「見える化」要件とは、情報公表制度や法人のホームページ等を活用して、加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容(職場環境等要件)を公表していることです。
(特定)処遇改善加算取得状況について
障害福祉サービス
・福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ、福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ福祉・
・介護職員等ベースアップ等支援加算
介護サービス
・介護職員処遇改善加算Ⅰ、介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ
・介護職員等ベースアップ等支援加算